決算報告(変更届)について【お知らせ】
東京都都市整備局市街地建築部建設業課では、「建設業許可業者に義務づけられている決算報告の提出について(お知らせ)」のハガキを平成18年2月1日から3月31日にかけて、5年間決算報告(変更届)を行っていない建設業者(約10,000社)を対象に随時送付することになるそうです。
決算報告(変更届)は決算終了後4ヶ月以内に届出るように、建設業法第11条で定めがあり、これをしないと、6ヶ月以内の懲役または50万円以下の罰金に処される定めがあります。
実際は、更新時にまとめて5年分なり4年分を出せばいいと考えていらっしゃる業者様が多く、そのような依頼が多いのも事実です。
しかしながら、東京都がこのようなご案内をするということは、建設業者様へ法令の遵守を一層強く求めてくる前兆ではないかと考えることができるでしょう。
建設業法
第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなけ
ればならない。
一 工事経歴書
二 直前三年の各営業年度における工事施工金額を記載した書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
第十一条
2 許可に係る建設業者は、毎営業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書
類その他国土交通省令で定める書類を、毎営業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事
に提出しなければならない。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。※管理者注特定建設業
者で準用という意味)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
建設業法施行規則
第四条 法第六条第一項第六号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 別記様式第十一号による建設業法施行令 (以下「令」という。)第三条 に規定する使用人の一
覧表
二 別記様式第十一号の二による法第七条第二号 ハに該当する者、法第十五条第二号 イに該当する
者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定し
た者の一覧表
三 別記様式第十二号による許可申請書(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成
年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。次号において
同じ。)の略歴書
四 別記様式第十三号による令第三条 に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合に
は、当該許可申請者を除く。)の略歴書
五 法人である場合においては、定款
六 法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株
主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株
式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
七 株式会社(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 (昭和四十九年法律第二十二号)
第一条の二第二項 に規定する小会社(以下この号及び第十条第一項第一号において単に「小会社」と
いう。)を除く。)以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号までによる直前一
年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、株式会社(小会社を除く。)で
ある場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の二による附属明細表
八 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各営業年度の貸借
対照表及び損益計算書
九 商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十 別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十一 法第二十七条の三十七 に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十一
号による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十二 国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税
のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十三 都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき
額及び納付済額を証する書面
十四 別記様式第二十二号による主要取引金融機関名を記載した書面
条文だけではわかりにくいかと思いますので、詳細はお電話でご説明申し上げます。
電話番号 03−3778−5450