行政書士 星野事務所

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一括下請負と監理技術者等


一括下請負について

建設業法において、一括下請負(丸投げ)は原則禁止されております。

建設業法22条によれば、発注者の書面による同意があれば一括下請負が、許させる旨規定があります。しかしながらこの場合でも、元請業者は工事現場へ監理技術者等を配置しなければなりません。書面による同意を得たからといって、すべて下請業者に任せきりではいけないということです。

なお、配置した元請の監理技術者等は、常駐で工事に実質的に関与していなければなりません。
実質的関与とは、次のような事項でチャックされます。

  1. 技術者
  2. 発注者との協議
  3. 住民への説明
  4. 官公庁等への届出
  5. 近隣工事との調整
  6. 施工計画
  7. 工程管理
  8. 出来形品質確保
  9. 完成検査
  10. 安全管理
  11. 下請業者への指導管理等

コンプライアンスの面から、施工体制をもう一度確認してはいかがでしょうか。


建設業法 抜粋

(一括下請負の禁止)
第二十二条  建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3  前二項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
4  発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条  建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2  発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3  公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
4  国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事については、前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
5  前項の規定により選任された監理技術者は、同項の工作物の発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。


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