財産的な基礎の要件は一般建設業と特定建設業で大きな違いがあります。 【一般建設業の許可を受ける場合】
次のいずれかに該当することが必要です。
@ 自己資本の額が500万円以上であること。
A 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
B 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 【特定建設業の許可を受ける場合】
次のすべてに該当することが必要です。
@ 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
A 流動比率が75パーセント以上であること。
B 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
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