行政書士 星野事務所

業務のご案内

宅地建物取引業の免許が必要となる場合


  • 宅地または建物の売買
  • 宅地または建物の交換
  • 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
  • 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介

する行為で業として行うものと規定されています。

行政書士 星野事務所 TEL:03-3778-5450