行政書士 星野事務所

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経営革新支援法における経営革新計画の承認基準

経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。なお、計画期間として3年、4年、5年のいずれかを選択できます。  具体的には、計画実施内容、経営目標について、以下の基準を満たすものであること、計画の実施内容・資金計画について適切であることなどが必要です。


■計画実施内容について(「新事業活動」とは)


 申請者たる事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むもの、又は、これらの事業を組み合わせた事業活動。ただし、自らの企画立案による創意ある取組である必要があります(詳しくは、県の窓口にご相談ください。)。
  @新商品の開発又は生産
  A新役務の開発又は提供
  B商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  C役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

■経営目標について(「相当程度の経営の向上」とは)


 経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準とします。
  @付加価値額の向上
   企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)、又は、従業者
  一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、

   ・3年計画の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
   ・4年計画の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
   ・5年計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上

   の目標を立てることが必要です。

  A経常利益の向上
   経常利益(=営業利益−営業外費用)について
   ・3年計画の場合、3年後の目標伸び率が3%以上(計画終了年度の利益は黒字)
   ・4年計画の場合、4年後の目標伸び率が4%以上(計画終了年度の利益は黒字)
   ・5年計画の場合、5年後の目標伸び率が5%以上(計画終了年度の利益は黒字)
  の目標を立てることが必要です。

行政書士 星野事務所 TEL:03-3778-5450