特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者(派遣元企業のいわゆる社員。詳しくは下をご参照下さい)だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
常用雇用労働者とは 1.期間の定めなく雇用されている労働者 2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者 3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 のことをいいます。
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