行政書士 星野事務所

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特定労働者派遣事業の登録

特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者(派遣元企業のいわゆる社員。詳しくは下をご参照下さい)だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

常用雇用労働者とは
1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことをいいます。

行政書士 星野事務所 TEL:03-3778-5450