貸金業法第17条に定める契約締結時に交付する書面の記載内容について
貸金業法第17条に定める契約締結時に交付する書面の記載内容は次のとおりです。ただし、極度方式基本契約を除くや極度方式貸付けに係る契約を除きます。
貸金業法第17条の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者は、1年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
証書貸付の場合
- 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 契約年月日
- 貸付けの金額
- 貸付けの利率
- 返済の方式
- 返済期間及び返済回数
- 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
- 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
- 貸金業者の登録番号
- 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
- 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面
- 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
- 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
- 利息の計算の方法
- 返済の方法及び返済を受ける場所
- 各回の返済期日及び返済金額
- 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
- 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
- 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
- 当該契約が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律
- 当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳及び当該貸付けの契約を特定し得る事項
- 貸付けに係る契約の貸付けの利率が利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
※日賦貸金業や電話担保金融の特例は平成22年6月19日までに廃止されます。
手形の割引の契約の場合
- 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 契約年月日
- 貸付けの金額
- 貸付けの利率
- 返済の方式
- 返済期間及び返済回数
- 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
- 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
- 貸金業者の登録番号
- 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
- 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面
- 利息の計算の方法
- 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
- 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
- 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
- 割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
- 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
※日賦貸金業や電話担保金融の特例は平成22年6月19日までに廃止されます。
売渡担保の契約の場合
- 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 契約年月日
- 貸付けの金額
- 貸付けの利率
- 返済の方式
- 返済期間及び返済回数
- 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
- 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
- 貸金業者の登録番号
- 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
- 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面
- 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
- 利息の計算の方法
- 各回の返済期日及び返済金額
- 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
- 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
- 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
- 買戻しに関する事項
- 売渡目的物の内容
※日賦貸金業や電話担保金融の特例は平成22年6月19日までに廃止されます。
金銭の貸借の媒介の契約の場合
- 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 契約年月日
- 貸付けの金額
- 貸付けの利率
- 返済の方式
- 返済期間及び返済回数
- 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
- 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
- 貸金業者の登録番号
- 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
- 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面
- 各回の返済期日及び返済金額
- 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
- 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
- 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
- 貸付けに係る契約の貸付けの利率が利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
- 媒介手数料の計算の方法及びその金額
※日賦貸金業や電話担保金融の特例は平成22年6月19日までに廃止されます。