貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容は次のとおりです。ただし、極度方式貸付けに係る契約、保証契約に基づく弁済の場合を除きます。
貸金業法第18条の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者は、1年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
※弁済が貸金業者の預貯金口座への払込でなされる場合は、請求があった場合に限り受取証書の交付義務が生じます。
Page Top ▲