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貸金業者登録

貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容について

貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容は次のとおりです。ただし、極度方式貸付けに係る契約、保証契約に基づく弁済の場合を除きます。

貸金業法第18条の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者は、1年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

※弁済が貸金業者の預貯金口座への払込でなされる場合は、請求があった場合に限り受取証書の交付義務が生じます。


  • 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  • 契約年月日
  • 貸付けの金額
  • 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
  • 受領年月日
  • 弁済を受けた旨を示す文字
  • 貸金業者の登録番号
  • 債務者の商号、名称又は氏名
  • 債務者以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
  • 当該弁済後の残存債務の額

行政書士 星野事務所

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