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貸金業者登録

【期間限定】貸金業者登録の新規登録代行及び社内規則作成キャンペーン

期間限定キャンペーン実施中!


行政書士星野事務所の3大セールスポイント
  • 個人申請・法人申請の豊富な実績!

    行政書士星野事務所は、登録申請について個人様の申請も法人様の申請も多く代行させていただき、豊富な経験がございます
    貸金業法の改正を受けた、昨今の貸金業登録に係る審査の厳格化にについて、情報の収集と対策を日々研鑽しております。
    ご本人が申請して却下された案件でもまずご相談下さい

  • 書類作成だけでない一貫したサービスのご提供!

    登録要件のご確認から、過去に貸金業の業務に従事した経歴や登録実績の調査、登録申請書受理後のヒヤリングについての対応など、登録申請に関する一連の作業についてサポートさせていただきます
    個人様が法人様で申請し直す場合についても、会社設立から貸金業者登録申請代行、さらに貸金業協会加入までサポートさせていただきます

  • 費用を抑えることできます!

    平成20年11月11日から平成20年12月18日まで、新規の貸金業者登録申請代行を通常料金よりお得なキャンペーン価格で代行いたします。
    期間中は社内規則の作成のみのご依頼も通常料金よりお得なキャンペーン価格で作成いたします。
    下記の料金表をご参照下さい。
    また、会社設立と貸金業登録の同時ご依頼でお得な料金プランもご用意しております。お問い合わせ下さい。


東京都の貸金業者登録新規申請(法人)に必要となる書類

■法人について
□履歴事項全部証明書
□定款(要原本証明)
□貸借対照表(要原本証明)※1

■営業所について
□事務所賃貸借契約書※2
□使用承諾書※3
□営業所写真
□営業所平面図
□営業所案内図
□管理組合の承諾書※4

■法人の役員・貸金業務取扱主任者について
□身分証明書
□登記されていないことの証明書
□住民票抄本
□履歴書
□運転免許証・パスポート等のコピー※5

■登録費用
□登録免許税15万円

※1:純資産額が500万円以上必要
※2:賃貸借契約書は使用目的に貸金業務についての記載が必要。自己所有の場合は不動産登記簿謄本。
※3:※2の記載がない場合必要
※4:マンションの場合必要
※5:カラーの顔写真のある公的な証明書の写し

東京都の貸金業者登録新規申請(個人)に必要となる書類

■事業主・貸金業務取扱主任者について
□身分証明書
□登記されていないことの証明書
□住民票抄本
□履歴書
□運転免許証・パスポート等のコピー※1
□残高証明書※2

■営業所について
□事務所賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本※3
□使用承諾書※4
□営業所写真
□営業所平面図
□営業所案内図
□管理組合の承諾書※5

■登録費用
□登録免許税15万円

※1:カラーの顔写真のある公的な証明書の写し
※2:残高300万円以上が必要
※3:賃貸借契約書は使用目的に貸金業務についての記載が必要。自己所有の場合は不動産登記簿謄本。
※4:※3の記載がない場合必要
※5:マンションの場合必要
ご注意:この他にも、申請内容や状況に応じて行政庁より提出を求められる書類等が生じる場合がございます。



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貸金業者登録申請(新規・更新・変更届・社内規則)のご相談は行政書士星野事務所へ。

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ファックス 03−3772−9784
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