建設業法では、500万円以上の工事(政令で定める軽微な建設工事以外の工事)を請け負う場合、建設業の許可を受けていなければなりません。
東京都の場合、新規許可申請の際に、提出する工事経歴書に建設業の許可を受けていることを要する工事について記載がある場合は、知事宛に「始末書」を提出しなければなりません。
こちらの様式は、行政書士星野事務所で使用しているもので、同様の内容であれば、書面の形式については特に求められません。
始末書(行政書士星野事務所作成)
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