建設業許可を申請する際に、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は申請会社において常勤でなければなりません。「経営業務の管理責任者」又は「専任技術者」が他社の役員を兼任している場合は、他社において非常勤である旨の証明をしていただく必要がございます。
非常勤証明書(行政書士星野事務所作成)
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